一生に一度の買い物である注文住宅。注文住宅を建てるタイミングは様々です。注文住宅を建てるタイミングは、結婚や出産、子どもの成長といった個別の事情とともに、社会的な動きにも目を向けることも大切です。特に土地の価格や金利は社会情勢から大きな影響を受けるため、できるだけ損をしないタイミングを見極めておきたいところです。
今回は注文住宅を建てる時期として、2021年9月末までに注文住宅の請負契約を結ぶメリットをご紹介します。
注文住宅の請負契約を2021年9月末までに結ぶメリット①住宅ローン減税 13年に延長特例
注文住宅を検討されている方であれば、「住宅ローン控除(減税)」という言葉を一度は耳にされたことがあると思います。
通常、その控除期間は10年間と定められていますが、消費税増税(8%→10%)を受け、控除期間が3年間延長されるという特別措置が実施されました。
つまり一定の条件を満たせば、13年間にわたって税控除を受けられるということです。
その一定の条件というのは、当初は2020年12月31日までの入居が対象でしたが、再度延長され「2022年12月31日」までの入居が対象となりました。
再度延長されたから、「まだまだ余裕があるね」と思われた方も多いのではないでしょうか。実は、2021年9月30日までの注文住宅の請負契約も条件のひとつなんです。
注文住宅を新築する場合には、2021年9月30日までに注文住宅の「請負契約」を済ませること、かつ、2022年12月31日までに「入居」することではじめて、特別措置の対象となります。
■認定住宅の場合は限度額が5,000万円まで
性能の高い認定住宅の場合、住宅ローン減税の限度額が通常よりも上がっています。
最大控除額が通常「4,000万円×1%」のところ、条件を満たすと「5,000万円×1%」に引上げられます。
注文住宅を建てるときに「新築・未使用の認定住宅(長期優良住宅、低炭素住宅)」を建てることが条件です。
エルクホームズの高性能な注文住宅は「長期優良住宅」「低炭素住宅」に適合するため、条件を満たしておりますので、5,000万円の住宅ローン減税が適用可能になります。
■住宅ローン控除額の計算式
当初10年間=年末のローン残高(上限4,000万円※)×1%
11年目~13年目=<1>もしくは<2>の小さいほうの金額となります。
1.各年末のローン残高(上限4,000万円※)×1%
2.建物の取得額(税抜)(上限4,000万円※)×2%÷3)
※一般住宅の場合は4,000万円が上限、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅は5000万円が上限となります。
減税期間は本来10年なのですが、消費税率が8%から10%に上がったことによる負担軽減を目的に、期間限定の措置として減税期間が13年になっています。延長になった3年分は「各年末の残高の1%」と「建物金額×2%÷3」との小さい方の金額までとなります。消費税増税で「建物金額×2%」分の負担が増えることになりましたが、住宅ローン減税で3年かけて返ってくると考えると分かりやすいでしょう。
注文住宅をお考えのみなさまは、今がチャンスです。
注文住宅の請負契約を2021年9月末までに結ぶメリット②住まい給付金
注文住宅を検討されている方であれば、「住まい給付金」という言葉も一度は耳にされたことがあるのではないでしょうか。
住まい給付金は最大で50万円の給付金が受け取れます。すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。
注文住宅を購入される方はすまい給付金という制度も利用できますが、同様に2021年9月30までの請負契約と2022年12月31日までの入居が必要です。
最後に
注文住宅の請負契約は2021年9月末までがオススメの理由はお分かりになりましたでしょうか。
一生に一度の注文住宅なので、焦って決める必要はないと思います。
ただ、お得な制度を利用して家を建てることもタイミングの一つだと思います。
まずは、お近くの展示場や見学会に行くことをおススメします。
ただし、住宅会社によっては、急がせようとすると思いますので1社だけでは決めないようにして下さいね。
その日のうちに、2社以上は見学するスケジュールでいけば納得して家づくりが出来ることでしょう。
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